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最終更新日:2024年3月13日

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子ども医療費支給事業

新着のお知らせ

【R6.3.8】中学生以下の子ども医療費受給者に、新しい子ども医療費受給者証を発送しました(障がい者医療(精神障がいは除く)・ひとり親家庭等医療の受給資格者は除く)

有効期限を18歳になる年度の3月31日までに延長した子ども医療費受給者証を発送しました。

現在お持ちの受給者証については、令和6年4月1日以降に市役所保険健康課若しくはサンネットに返却していただく、またはご自身で裁断処分してください。

令和6年4月から高校生世代までの医療費を無償化します

令和6年4月診療分から、高校生世代の医療費(通院費)の支給を拡大し、出生から高校生世代までの医療費を無償化します。

詳しくはこちら→令和6年4月から高校生世代までの医療費を無償化します

令和6年3月診療分までの子ども医療費について

対象者

中学校卒業までのこども(15歳になる年度の3月31日までのこども)

ただし、6歳になる年度の3月31日を過ぎたお子さんは、障がい者医療(精神障がいは除く)・ひとり親家庭等医療の受給資格が優先されます。

高校生世代のこども(入院費のみ支給)

※高校生世代とは、16歳になる年度の4月1日から18歳になる年度の3月31日までの人

(令和5年度対象者:平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの方)

配偶者のある者や就労者も含み、所得制限はありません。また、18歳になる年度の3月31日を過ぎて高校に在学していても、子ども医療の受給対象にはなりません(学生医療の受給対象になります)。

既に他の医療費受給者証をお持ちの方については、そちらが優先されます。

なお令和5年4月診療分からは、進学目的で市から転出した高校生の入院費(保険適用分)を、その高校生を税法上扶養しているみよし市に住民登録がある人も支給対象者になります。

申請に必要なもの

中学校卒業までのこども…受給者証を交付します

・健康保険証(こどもの名前が記載されているもの)

郵送で申請をする場合は申請書(PDF:94KB)に必要事項を記入し、健康保険証の写しを添付して保険健康課へ送付してください。

※受給資格の審査後に受給者証を送付しますので、到着までに時間がかかります。予めご了承ください。

高校生世代のこども…受給者証は交付せず、医療費の払い戻しをします

・健康保険証

・領収書(保険点数の記載のあるもの)

・振込先口座の確認できるもの(預金通帳など)

・健康保険組合からの高額療養になどの支給不支給がわかる書類

(健康保険組合から高額療養費などの支給不支給がわかる書類が届かない場合はこちらを健康保険組合に記載してもらってください。)(PDF:121KB)

 記入例(PDF:132KB)

受給者証の有効期間

中学校卒業までのこども

15歳になる年度の3月31日まで(ただし、在留期間がある方は、在留期限までになります)

高校生世代のこども

受給者証は発行しません

支給の内容

中学校卒業までのこども

入院・通院の場合の診療費について、医療保険適用後の自己負担分を支給します。

病院の窓口で健康保険証と受給者証を提示すれば、保険診療分については自己負担なしとなります。(愛知県内のみ)

高校生世代のこども

平成31年4月診療分から令和6年3月診療分までの入院(医療保険適用後の自己負担分)に限ります。医療機関で自己負担を支払後に下記の書類をお持ちいただき、保険健康課で申請をしてください。

なお令和5年4月診療分からは、進学目的で市から転出した高校生の入院費(保険適用分)を、その高校生を税法上扶養しているみよし市に住民登録がある人も支給対象者になります。

中学校卒業までのお子さんは、次のような場合にも医療費の払い戻しが受けられます。

①県外などで病院にかかり、受給者証が使えず自己負担分を支払ったとき

②緊急時などで受給者証を持たずに病院にかかり、自己負担分を支払ったとき

③補装具(コルセットなど)を作製したとき

<手続きに必要なもの>

①健康保険証

②受給者証

③振込先口座の確認できるもの(預金通帳など)

④領収書(保険点数の記載のあるもの

⑤健康保険組合からの高額療養費などの支給不支給などのわかる書類

(健康保険組合から支給不支給などのわかる書類が届かない場合はこちらを健康保険組合に記載してもらってください)(PDF:121KB)

 記入例(PDF:132KB)

⑥医師の証明書(意見書または装着証明書)

⑦靴型装具の申請については、装具の全体が確認できる写真

(⑥⑦は補装具請求時のみ必要)

<払い戻し額について>

医療保険適用後の自己負担分に限ります。また、食事代や差額ベッド代などは対象にはなりません。ただし、医療保険適用後の自己負担分が高額になる場合は自己負担分すべてが市の支給対象とならない場合があります。

〈医療保険適用医療費10割〉※黄色部分保険給付、青色部分市支給

①高額療養費など健康保険給付以外の給付がない場合の市支給部分は自己負担(3割)になります。

健康保険給付(7割または8割) 自己負担(3割または2割)

 

②高額療養費など健康保険給付以外の給付がある場合の市支給部分は自己負担(3割)ではなく※の部分となります。

健康保険給付(7割または8割)

高額療養費など

 ※

 

詳しくはこちらをご覧ください。

こんな時には手続きを

持ち物(受給者証、健康保険証)

①住所または氏名が変わったとき

②加入している健康保険証または健康保険証の記号番号が変わったとき

健康保険情報の変更手続きに限り郵送で手続き可能です。ただし受給者全員分の変更後の健康保険証写しを同封してください。

変更申請書の様式はこちらから(PDF:138KB)

③生活保護の適用を受けることとなったとき

④受給者が転出または死亡したとき

学校・保育所等でケガなどをした場合は、災害共済給付制度が対象です

学校や保育所等でのケガや疾病の治療においては、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が対象になります。子ども医療費助成を利用せずに、医療費の自己負担分を医療機関等に支払っていただき、学校等を通じて災害共済給付の申請をしてください。(医療費総額が5,000円以上(自己負担額が未就学児1,000円以上、就学児~高校生世代1,500円以上)の場合が対象)

給付内容:医療費の自己負担分+医療費の1割分(療養に伴う費用)

 

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お問い合わせ

部署名:福祉部保険健康課  

電話:0561-32-8016

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:hoken@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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