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最終更新日:2023年4月13日
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1 事案の概要
厚生労働省は、平成28年12月27日に後期高齢者医療制度において保険料の軽減判定誤りが全国的に発生していることを公表しました。
県から国民健康保険税についても調査するよう通達があり、調査した結果、みよし市においても軽減判定誤りがあることが判明しました。
誤りの原因は、青色申告者が、専従者給与の支払いをしている場合、国保税賦課所得は所得税・住民税と同様に専従者給与を経費とした所得で算定しますが、軽減
判定 所得については、専従者給与を経費として扱いません。そのことにより純損失額や翌年以降に差し引く繰越損失額に差違が生じますが、賦課所得同様に申告さ
れている繰越損失額を差し引いて軽減判定所得としていた事等により、過大・過小賦課が発生したものです。
2 国民健康保険税修正額
過大賦課 7件(4世帯) 196,500円
過小賦課 8件(7世帯) 290,100円
3 今後の対応
(1) 対象者へのお詫びと説明
該当被保険者に対し、文書及び訪問によりお詫びと内容説明を行うとともに、保険税が過大賦課となっている被保険者については、速やかに還付を行い、過小賦課
となっている被保険者については、本来の保険税の納付をお願いいたします。
(2)再発防止
法令解釈や確認作業を徹底し、賦課に必要な適正所得の把握を行うことで、再発防止に努めます。
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