就学援助制度
みよし市では、お子さんを小中学校へ通学させるにあたり、経済的な理由でお困りの方に対して、給食費や学用品費など学校での学習に必要な費用の一部を援助する事業を行っています。
援助の対象となる方
この援助の対象となる方は、次に掲げる内容に該当し、援助が必要と教育委員会が認定した方です。
- 生活保護を受けている
- 生活保護が停止または廃止された
- 児童扶養手当の支給を受けている(※子ども手当ではありません)
- そのほかの理由で経済的に困窮している
(注意)
- 上記4に該当する場合はその旨を証明できる書類が必要です。
- みよし市に転入したばかりの方は、転入前の住所地が発行する所得課税証明書が必要です。
受けられる援助の種類
- 学用品費
- 通学用品費
- 校外活動費
- 新入学児童生徒学用品費
- 修学旅行費
- 学校給食費
- 医療費(う歯、寄生虫病など特定の疾病)
(注意)
- 生活保護を受けている方は修学旅行費と医療費のみが支給されます。
- 新入学児童生徒学用品費は新1年生で年度当初に認定した方のみに支給されます(年度途中には支給されません)。
- こども医療・障がい者医療・母子家庭医療などの医療受給者証をお持ちの方は、医療受給者証にて医療機関に受診してください。
受けられる援助の額
(注意)
- 修学旅行費のうち、おやつ代などは保護者の負担となります。
- 医療費は、次の治療に要した費用を支給します。
- トラコーマおよび結膜炎
- 白せん、かいせん、膿か疹
- 中耳炎(乳様突起炎を伴わないもの)
- ちくのう症(慢性副鼻腔炎に限る)およびアデノイド
- う歯(乳歯にあっては抜歯により、永久歯にあってはアマルガム充填、複合レジン充填、または銀合金インレーによりよれぞれ治療できるものに限る)
- 寄生虫(虫卵保有を含む)
申請の方法および期間
援助を希望される方は、お子さんが通っている学校(担当:教頭)へ申請してください(申請書は学校にあります)。
なお申請はいつでもできますが、認定月からの支給となるため、限度額を月割りした支給額となります。
(注意)
- 就学援助は年度ごとの自動更新をしません。希望される方は年度ごとに申請をお願いします。
申請の結果
援助が受けられる(認定)もしくは受けられない(不認定)の結果につきましては、学校を通して文書にてお知らせします。
援助費の支給方法
原則、口座振込となります。ただし、特別な事情があり、学校へ委任した場合は、学校を通して支給します。
なお支給は1年に3回(8月・12月・3月)行います。
就学援助におけるご注意
- 援助を希望した場合には、担当地区の民生児童委員の方に、家庭状況調査を依頼する場合がありますのでご協力ください。
- 就学援助費をその目的に反して、生活費や学校以外の費用に使用した場合、以降の援助費は支給されなくなります。
- 援助申請したときから家庭状況など変更があった場合は、速やかに学校へお知らせください。