最終更新日:2014年7月22日

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みよし市教育委員会における「学区外就学」の許可基準について

 

就学する学校の変更について

 

  • 事情により指定された学校へ通うことが難しい場合、下記の要件を満たし、保護者からの申請を教育委員会が認めた場合、指定校を変更することができます。
  • また、市外へ転出したものの、市内の学校へ通学を希望する場合も、下記の要件を満たし、保護者からの申請をみよし市教育委員会が認めた場合、市内の学校へ就学(区域外通学)することができます。

 

  • ただし、就学すべき学校の指定は、特定の学校へ集中を避けることなどから、通学距離や学校規模を考え、あらかじめ設定された通学区域に従って行われるものですから、希望すれば認められるものではありません。

 

要件

高学年(小学校5・6年生、中学校2・3年生)で転居した場合
小学校1年生から4年生までならびに中学校1年生の学期途中に転居した場合
自宅の建替えまたは改築のため一時的に学区外に転居した場合
新学期の当初から転居先の校区の学校へ就学したい場合
市外の病院に入院し治療する場合
特別支援学級への入級を要する児童または生徒で、指定校に特別支援学級がない場合
両親共働きまたは母(父)子家庭で日中留守になるため、祖父母宅などから通学させる場合(小学生に限る)
両親共働きまたは母(父)子家庭で日中留守になるため、保護者の就業先の校区へ通学させる場合(小学生に限る)
不登校、いじめなどによる教育的配慮が必要な場合
その他、保護者などの特別の理由により、教育委員会がやむを得ないと認められる場合

※上記の場合、みよし市教育委員会学校教育課で【学区外・区域外就学許可】の申請を受け付けています。

(場合によっては、必要な書類を提出していただくことがあります。)

※ただし、個別に異なる場合がありますので、学校教育課へご相談ください。

お問い合わせ

部署名:教育委員会 教育部学校教育課  

電話:0561-32-8026

ファクス:0561-34-4379

メールアドレス:gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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