最終更新日:2021年4月19日

ここから本文です。

身体障がい者手帳の交付

身体に障がいのある方に、身体障がい者手帳が交付されます。

 対象者

身体に障がいのある方で、日常生活に制限を受ける方

身体障がい者程度等級表(身障法施行規則第5条関係)

 

部位

1級

2級

3級

4級

5級

6級

視覚

聴覚

 

 

平衡機能

 

 

 

 

音声・言語・そしゃく機能

 

 

 

 

上肢

下肢

体幹

 

 

乳幼児期以前の上肢機能

乳幼児期以前の移動機能

心臓機能

 

 

 

じん臓機能

 

 

 

呼吸器機能

 

 

 

ぼうこう・直腸機能

 

 

 

小腸機能

 

 

 

免疫機能

 

 

肝臓機能

 

 

申請について

市役所1階福祉課の窓口で申請していただけます。

申請に必要なもの

(1) 申請書(福祉課にあります。)

(2) 写真1枚(上半身 タテ4㎝×ヨコ3㎝)

(3) 指定医師の診断書(所定の様式が福祉課にあります。病院にある場合もありますので各病院でご確認ください。)

(4) マイナンバーカード、又は番号通知カードと身元確認書類

手帳の発行

申請後、愛知県が審査をして手帳を発行します。手帳の発行までに1~2か月程度かかります。

再発行・変更など

手帳を紛失や破損した場合、氏名や住所が変わった場合、障がいの内容が変わった場合などは手続きが必要です。

手続きに必要なもの

マイナンバーカード、又は番号通知カードと身元確認書類に加えて、以下のものが必要です。

紛失したとき

・顔写真1枚

破損したとき

・顔写真1枚

・破損した手帳

氏名が変わったとき

・手帳

市内で転居したとき

・手帳

県内の他市町村へ転出したとき

転出先の市区町村で住所変更の手続きをしてください。

県外へ転出したとき

転出先の市区町村で住所変更の手続きをしてください。

障がい者が亡くなったとき

・手帳

障がいの程度・内容が変わったとき

・手帳

・顔写真1枚

・所定の診断書

お問い合わせ

部署名:福祉部福祉課  

電話:0561-32-8010

ファクス:0561-34-3388

メールアドレス:fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp

ページの先頭へ戻る