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最終更新日:2016年3月9日
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生活保護は、病気や高齢で働けなくなった、生計の中心となる人が亡くなったなど、様々な事情によって生活が立ち行かなくなってしまった時でも「健康で文化的な最低限度の生活」ができるように憲法(25条)や法律(生活保護法)で定められた制度です。さらに将来的に自立を目的とした支援も行います。
生活保護は資産(預貯金、生命保険、不動産、自動車など)や働く能力の活用、扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの支援などしても、なおかつ生活ができない場合に行われ、その困窮の程度に応じて保護費が支給されます。
生活保護には8種類の扶助があり、世帯構成により基準が定められています。
保護はこのうち必要とされる扶助の基準の合計額と世帯員全員のすべての収入とを比較し、収入が少ない場合にその差額について受けられます。
(1) 生活扶助 食費、被服費、光熱水費など日常生活に必要な費用
(2) 住宅扶助 賃貸アパートの家賃など住まいの費用(住宅ローンの返済は含まれません)
(3) 教育扶助 教材費、給食費など義務教育(小・中学校)に必要な費用
(4) 医療扶助 医療にかかる費用(室料は除く)※自己負担はありません
(5) 介護扶助 介護サービスにかかる費用
(6) 出産扶助 出産にかかる費用
(7) 生業扶助 手に職をつけたり、仕事につくための費用
(8) 葬祭扶助 お葬式の費用
保護費は、その世帯に必要とされる扶助の基準の合計額(最低生活費)と世帯全員のすべての収入(給料、仕送り、年金、手当てなど)の合計とを比較して、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。
※ 世帯の収入のうち、勤労収入には、一定額を控除する制度があります。
※ 最低生活費は、人数や年齢による世帯構成と住んでいる地域によって違います。詳しくは福祉課におたずねください。
生活保護を受けたいと思ったら福祉課窓口に行き、詳しい説明を受けてください。生活保護制度だけでなく、他の社会保障制度などの利用についての相談もできます。不利益になる場合もありますので、説明やアドバイスをよく聞いたうえで生活保護が必要な場合は申請しましょう。
生活に困っている本人か家族、又は扶養義務者の人が、福祉課に生活保護申請書とともに調査や審査に必要な書類を提出して下さい。特にお金に関る証明書などは事前に準備して下さい。また申請時にこれまでの経緯や困窮状態について、お聞きしますのでご協力下さい。
申請がありますと、職員(ケース・ワーカーと言います。)が家庭などを訪問して、次のような調査をします。◎どうして生活に困ったか、どれくらい困っているか、また、生活の状況は、家族のこと、健康状態、収入、就労状況などについておたずねします。◎保護の要件は満たされているか、病気で働けない人の場合は医療機関で病状をたずねたり、扶養義務者や資産などについて、調査したりします。また、福祉事務所が必要な調査を行い、審査します。判断する前提条件として、「資産の活用」「稼働能力の活用」「扶養能力の活用」「他の制度の活用」があります。
調査にもとづき、保護が必要かどうか、また、どの程度の保護が必要かを福祉事務所長が決定します。
保護が決定されると、申請の日から14日以内(おそくても30日以内)に申請された方に文書で通知をします。決定の内容に不服がある場合には、県知事に対して審査請求をすることができます。
生活保護費は月単位で支給されます。申請した月については、申請日から月末までの日数を日割計算した額を支給します。
生活保護を受けている世帯には、ケースワーカーという職員が定期的に家庭訪問をします。また自立に向けて就労等の支援を行います。
生活保護受給中に新たに職に就いた場合や、現在得ている就労収入が増加した場合等で、保護を必要としなくなった際には、生活保護廃止後に就労自立給付金が受給できますので、ケースワーカーにご相談ください。
① 支給の要件
おおむね6か月以上当該世帯が最低限度の生活を維持することができると認められるとき
② 給付金の支給方法・算定方法
申請に基づき、保護廃止月から起算して前6か月間の収入充当額(就労収入から勤労控除・必要経費等を控除した額)に算定率(就労期間に応じ12%~30%)を乗じた額を、世帯を単位として、一括して支給します。
③ 給付金の上限
単身世帯の場合10万円、世帯員が複数いる世帯の場合15万円となります。
高校生のお子さんが働いている場合、アルバイト収入から修学旅行積立金や学習塾に通学する費用を控除することができる場合がありますので、ケースワーカーに相談してください。また、部活とアルバイトを掛け持ちしている場合、クラブ活動の経費についても控除することができる場合がありますので、ケースワーカーと相談をしてください。
医療扶助にかかる各種様式を掲載しますので、ご利用下さい。
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