避難行動要支援者の支援
みよし市では、災害が発生したときに自分の力や家族の介助だけでは避難することが難しい方(避難行動要支援者といいます。)の名簿を整備し、いざというときに地域の皆さんの力によって迅速に避難の支援を行える仕組みづくりに努めています。
登録についてのチラシ・登録後の流れ(フローチャート)
避難行動要支援者名簿の対象者
みよし市では、避難行動要支援者名簿の対象者を次の方としています。
- 身体障がい者で、肢体不自由の障がいの程度が1級から3級まで、視覚障がいの程度が1級若しくは2級、聴覚障がいの程度が1級若しくは2級の方
- 知的障がい者で障がいの程度がA判定の方
- 介護保険の要介護認定が3から5の方
- 難病患者で、自ら避難することが困難な方
- 上記以外で、自ら避難することが困難で名簿への登録を希望する方
- 避難支援等関係者が避難行動要支援者名簿への掲載を求めた方
※ 1.~4.に該当する方は、みよし市が関係機関から情報を集めて名簿を作成します。
※ 5.の登録を希望する方は、本人やご家族が市役所福祉課へ申請してください。
※ 原則として自宅で生活している方を対象とします(グループホームは自宅扱いとします)。
名簿登録の申請について
名簿への登録を希望する方は、市役所1階福祉課へ「みよし市災害時避難行動要支援者名簿登録同意書」を提出してください。
名簿に登録された方へ
名簿に登録された方には次の手順により避難支援が行われます。
- 名簿には個人情報が含まれるため、避難行動要支援者を支援する避難支援等関係者(自主防災会、民生児童委員、尾三消防本部、豊田警察署)へ名簿を提供することについての同意書を提出していただきます。
- 名簿の提供に同意をいただいた方のご自宅に、名簿の提供を受けた地域の支援者が訪問して、本人やご家族と相談しながら具体的な支援方法を決めた個別計画を作成します。
- 災害が発生したり、発生するおそれのあるときに、地域の支援者が名簿や個別計画を活用して避難情報の伝達や安否確認、避難所への避難の支援をします。
よくあるご質問について
避難支援等関係者への名簿の提供に同意しない場合は?
- 名簿の提供に同意していなくても、災害が発生したり、発生するおそれがあるときに避難行動要支援者の生命や身体を保護するために特段の必要性があるときは、本人の同意を得ずに関係機関に名簿を提供する場合があります。
- 名簿からの削除を希望された方の情報は名簿に掲載しませんが、平常時から名簿を利用した支援活動が行われないだけであり、災害時に支援が必要な状況が確認された方には支援が行われます。
- 今後、名簿の提供に同意したり、名簿への登録を希望するときは、いつでも申請することができます。
名簿に登録すると必ず支援が受けられますか?
- 災害が発生したときは、支援をする方たちにも自分や家族の安全を確保することが優先される場合があり、状況によっては支援に来られない場合があります。
- 支援をすることになっている方たちは、できる範囲での避難支援に協力するものであり、法的な責任や義務を負うものではありません。つまり、支援に来てくれなかったために被災したとしても責任を負わすことはできません。
家庭での備えをしましょう
災害が発生した場合は、支援をする方たちも被災するために、必ず避難支援が受けられるとは限りません。また、避難したとしても、大勢の人が集まる避難所ではさまざまなトラブルやストレスが発生し、身体的にも精神的にも大きな負担がかかります。特に、障がいや病気、介護が必要な方は、支援があっても移動することが困難な場合があるため、避難しなくて済むように家庭での備えをすることが何よりも大切です。
家庭での備え
- 昭和56年5月以前に建てられた木造住宅は地震の揺れで倒壊する可能性があるため、市の無料耐震診断を受け、必要があれば耐震改修工事を行いましょう。
- 家の耐震性があっても、家の中では家具や大型の家電製品が倒れることがあるため、下敷きになって死傷したり、通路を塞いで避難できなくなることがあります。家具転倒防止器具の取り付けや窓ガラスの飛散防止をして家の中の安全を確保しましょう。
- 寝室には大きな家具を置かない、また、家具が倒れても下敷きにならないように、家具の位置や寝る位置の工夫をしましょう。
- 大雨で自宅がどれぐらい浸水する可能性があるのか、洪水ハザードマップで確認をしておきましょう。床下浸水程度なら無理に避難する必要はありません。
- 電気・ガス・水道が止まることを想定して、最低3日(できれば1週間程度)の食料や生活用品の備蓄をしておきましょう。特に、障がいや病気のために必要なものは避難所で手に入れるのは困難です。
避難行動要支援者関係様式
避難行動要支援者名簿への登録を希望される方へ
避難支援等関係者・地域支援者用