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最終更新日:2020年6月9日
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こちらのページでは下水道に関係する各種書式をダウンロードしてご利用いただけます。
新しく取出管を設置する場合または、建物用途が変わる場合に提出が必要になります。
建築確認申請より前に、正・副の2部を提出していただきます。
宅地内の排水設備を工事する場合に提出が必要です。
排水設備工事より前に3部、指定工事店から提出していただきます。
添付書類は、位置図、平面図、縦断図、排水設備計画確認協議結果通知書の写し(必要とされていた場合)、その他(グリーストラップ等の計算書、構造図など)が必要になります。
公共ますに接続したときに1部提出が必要になります。
排水設備を改造することにより、不必要となった浄化槽を廃止した際に届出が1部必要になります。
排水設備工事が完了したら排水設備工事完了届を1部提出していただきます。
添付書類は、位置図・申請時の平面図および縦断図(受付印が押されたものの写し)に実測値を朱書きで記入したものが必要になります。
物件設置許可申請書(エクセル:97KB)※(様式を一部修正しました。)
建築業法の土木工事業の許可を受けていない施工者はこの書類を提出してください。
※工事実績の分かるもの(契約書、工事概要の分かるもの(発注者が分かるもの)の写しを添付してください。)
新たに下水道施設に物件を設置または変更、もしくは既存の下水道施設を撤去するなど下水道施設を利用して承認工事を実施する場合に2部必要になります。
公共桝が設置されていない場合で、市がますを発注する場合に1部必要になります。
公共下水道の供用開始区域外で、”排水設備計画確認事前協議書”の結果通知書にて下水道への流入が可能と判断された場合に2部必要になります。
農業集落排水、コミュニティ・プラントの各供用開始区域外で、”排水設備計画確認事前協議書”の結果通知書にて農業集落排水、コミュニティ・プラントへの流入が可能と判断されたに2部必要になります。
処理区域により申請が異なる場合があります。また、受益者負担金、工事分担金が必要になる場合もありますのでご確認ください。
宅内の下水道排水設備工事は、市に登録を行った指定工事店でなければ行うことができません。
指定工事店および責任技術者の登録・変更を行う場合、下記の申請書にて手続きを行ってください。
全て1部申請になります。
新規に下水道排水設備指定工事店登録を行う場合に必要になります。(様式第1号)
下水道排水設備指定工事店指定申請書に添付します。(様式第1号-2)
下水道排水設備指定工事店指定申請書に添付します。
新規に指定工事店登録する場合や、責任技術者を解除する場合に必要になります。(様式第2号)
指定工事店の商号、代表者、住所などが変更した場合に必要になります。(様式第6号)
指定工事店を辞退する場合に必要になります。(様式第5号)
責任技術者の住所、氏名、勤務先が変更した場合に必要になります。(様式第9号)
公共下水道及び都市下水路施設占用許可申請書(エクセル:54KB)
みよし市が管理している公共下水道および都市下水路施設において、占用をする場合に2部申請が必要になります。
下水使用量は上水使用量に基づいていますが、実際の下水流入量がこれと異なる場合は、私設メーターを設置していただき、
水道検針時(2ヶ月毎)に排水量申告(メーター写真を添付)をしていただく必要があります。(1部)
散水、洗車、冷却塔などで使用した水が下水道に流入しない場合。
井戸水、雨水利用などで使用した水が下水道に流入する場合。
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