最終更新日:2016年4月1日

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みよし市国民保護協議会の開催について

会議結果

次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。

附属期間の名称 みよし市国民保護協議会
開催日時 開催日/平成27年3月27日(金曜日)
時間/午前10時35分から午前10時55分まで
開催場所 市役所6階 601・602会議室
出席者  委員22名(市長、愛知県西三河県民事務所長、愛知県豊田加茂建設事務所長(代理)、愛知県衣浦東部保健所長(代理)、豊田警察署長、副市長、教育長、消防団長、尾三消防本部消防長(代理)、日本郵便㈱三好郵便局長(代理)、中部電力㈱豊田営業所長、西日本電信電話㈱名古屋支店西三河フィールドサービスセンタ長、東邦ガス㈱豊田営業所長、日本赤十字社愛知県支部事務局長(代理)、愛知中部水道企業団局長(代理)、自主防災会代表、あいち豊田農業協同組合三好金融共済ブロック長、みよし商工会建設部防災委員会委員長、陸上自衛隊第10特科連隊第1大隊隊長、名古屋刑務所長(代理)、トヨタ自動車㈱総務部総務室長(代理)、みよし市民生児童委員協議会副会長、みよし市ボランティア連絡協議会監事
次回開催予定日 平成27年10月
問合せ先

協働部 防災安全課

電話 0561-32-8046

下欄に掲載するもの 議事録全文
審議経過 下記のとおり

   

○開会

【司会(協働部次長)】

続きまして、みよし市国民保護協議会に移らせていただきます。

国民保護協議会の出席委員は過半数を超えており、みよし市国民保護協議会条例第4条第2項の規定による定数に達しておりますので、本会議は成立しております。

本日の会議は、お手元に諮問書の写しを配付させていただきましたが、「みよし市国民保護計画の変更(案)」について、ご審議いただくものです。

会議の議長は、「みよし市国民保護協議会条例第4条」により、小野田会長にお願いいたします。以降の議事は議長にお願いいたします。

 

【議長(市長)】

国民保護協議会条例の規定により、私が議長とのことですので、お手元の次第に沿って、議事を進めさせていただきます。皆さんのご協力をお願いいたします。

 初めに、協議事項(2)「みよし市国民保護計画の変更について」、事務局より一括して説明をお願いします。

 

【事務局(防災安全課長)】

それでは、協議事項(2)みよし市国民保護計画の変更について説明をさせていただきます。

国民保護法第39条第3項の規定によりまして、市町村長は、国民保護計画を作成し又は変更するときは、あらかじめ市の国民保護協議会に諮問しなければならないと規定されていますので、みよし市国民保護計画の変更(案)について、ご審議をいただくものでございます。

資料2みよし市国民保護計画の変更(案)の概要をご覧ください。

今回の変更につきましては、国民の保護に関する基本指針の変更に伴う変更で、

1防災行政無線の管理に関する変更

2全国瞬時警報システム(J-ALERT)を用いた場合の対応に関する変更

3大規模集客施設等における施設滞在者等の避難に関する変更であります。

資料3「みよし市国民保護計画新旧対照表(案)」をご覧ください。

それでは、1ページの上段、下線部分をご覧ください。警報等の伝達に必要な準備として、すでに運用されています全国瞬時警報システム(J-ALERT)の管理・運用を確実に実施する旨の規定を追加記述しております。

中段をご覧ください。

警報の内容の伝達方法としてJ-ALERTを活用し、防災行政無線による市民への伝達を追加記述したものです。

なお、全国瞬時警報システム(J-ARERT)とは、緊急地震速報や弾道ミサイル情報、航空機攻撃情報、大規模テロ情報等、対処時間に余裕のない事態が発生した場合に、国が人工衛星経由で送信された緊急情報を市が受信し、防災行政無線を自動で起動させ、住民へサイレンや音声放送で市民へ伝達するシステムのことであります。

 下段をご覧ください。

 大規模集客施設等における施設滞在者等の避難を新規に追加するものであります。

 以上の変更内容が、「国民の保護に関する基本指針及び愛知県国民保護計画」に合わせて変更となったものであります。また、変更内容につきましては、愛知県西三河県民事務所による事前協議にて「意見なし」と回答を得ておりますことを申し添えます。

以上で「みよし市国民保護計画の変更について」の説明を終わります。

 

【議長(市長)】

ただ今説明がありました、協議事項(2)「みよし市国民保護計画の変更について」、ご質問等がありましたら、挙手のうえご発言ください。

(質問なし)

 ご質問が無いようですので、この案をご承認いただくことに賛成の委員の挙手をお願いします。

全員賛成(賛成多数)ですので、本協議会としてこの変更案を承認することとします。

 後日、みよし市国民保護協議会長の名で、みよし市に対し変更案を適正なものとして答申を行いますので、ご承知おきください。

 

 

【議長(市長)】

続きまして、4報告事項みよし市国民保護計画の軽微な変更について、事務局に説明をお願いします。

【事務局(防災安全課長)】

それでは、4報告事項みよし市国民保護計画の軽微な変更について説明をさせていただきます。

資料4をご覧ください。

みよし市国民保護計画の軽微な変更として事務局により変更を行ったものでございます。

1ページをご覧ください。

本市の面積が32.11平方キロメートルから32.19平方キロメートルに変わったことによる変更であります。面積の変更理由につきましては、会議冒頭での説明のとおりであります。

2ページをご覧ください。

図が小さくて恐縮でございますが、変更内容は、愛知大学の移転、三好養護学校が三好特別支援学校に名称変更、市役所の建物の位置が少し移動、県道の名称ですが、県道鴛鴨三好線と県道三好沓掛線の漢字の三好をひらがなのみよしに変更しております。

3ページ以降の変更内容につきましては、変更理由のみ説明させていただきます。

3ページから6ページは統計数値の修正による変更、7ページは、統計数値の修正による変更、機関名称が公益財団法人に変更したことによる変更、災害対策基本法改正に伴う変更、8ページは、所管省庁の変更による変更、市役所庁舎移転による変更、9ぺージは、組織改正による変更と用語の整理、11,12ページは、災害対策基本法改正に伴う変更と用語の整理、13ページは救援事務の移管に伴う変更、14ページは、外国人登録法の廃止に伴う変更がございましたので、ご報告させていただきます。

なお、修正後の国民保護計画につきましては、先ほど承認いただきました変更事項を愛知県に本協議した後、軽微な変更とあわせて、修正した国民保護計画を送付させていただきます。

以上で「みよし市国民保護計画の軽微な変更について」の説明を終わります。

 

【議長(市長)】

報告事項「みよし市国民保護計画の軽微な変更について」説明がありましたが、ご質問等がありましたら、挙手のうえご発言ください。

(質問なし)

特に無いようですので、これを持ちまして、みよし市国民保護協議会を閉会とします。

議事、進行にご協力いただきありがとうございました。

 

【司会(協働部次長)】

本日は、熱心にご審議いただき、諮問事項に対してご承認いただきありがとうございます。

 みよし市国民保護計画の変更につきましては、本日ご承認いただきました答申に基づき、今後愛知県と本協議を行った後、公表する予定となっております。 

また、平成27年度の防災行事としまして、5月17日に水防訓練、8月29日に三好丘中学校で防災訓練の拠点訓練を実施する予定ですので、ご協力くださいますようお願いいたします。

以上をもちまして、みよし市防災会議・みよし市国民保護協議会を終了させていただきます。

 

それでは、最後に礼の交換をいたしますのでご起立ください。

一同、礼。

ありがとうございました。

お問い合わせ

部署名:総務部防災安全課  

電話:0561-32-8046

ファクス:0561-76-5702

メールアドレス:bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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