最終更新日:2016年4月1日

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みよし市防災会議の結果について

会議結果

次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。

附属期間の名称 みよし市防災会議
開催日時 開催日/平成27年11月5日(木曜日)
時間/午後2時から午後2時50分まで
開催場所 市役所3階 研修室
出席者  委員23名(市長、愛知県西三河県民事務所長、愛知県豊田加茂建設事務所長(代理)、愛知県衣浦東部保健所長(代理)、愛知県豊田警察署長(代理)、副市長、教育長、消防団長、尾三消防本部消防長(代理)、日本郵便㈱三好郵便局長、西日本電信電話㈱名古屋支店西三河フィールドサービスセンタ長、東邦ガス㈱豊田営業所長、豊田加茂医師会代表、日本赤十字社愛知県支部事務局長(代理)、愛知中部水道企業団局長(代理)、自主防災会代表、あいち豊田農業協同組合三好金融共済ブロック長、みよし商工会建設部防災委員会委員長、陸上自衛隊第10特科連隊第1大隊隊長(代理)、名古屋刑務所長(代理)、トヨタ自動車㈱総務部総務室長(代理)、みよし市民生児童委員協議会副会長、みよし市ボランティア連絡協議会監事)
次回開催予定日  
問合せ先

協働部 防災安全課

電話 0561-32-8046

下欄に掲載するもの 議事録全文
審議経過 下記のとおり
     

○開会

【司会(協働部次長)】

 本日は大変御多忙の中、御出席いただき、誠にありがとうございます。

 定刻になりましたので、只今よりみよし市防災会議を開催したいと思います。始めに礼の交換をしたいと思います。皆さま、御起立をお願いいたします。

(委員起立)

 一同、礼。御着席ください。

(委員着席)

 本日の出席委員は過半数を超えており、みよし市防災会議条例第5条の規定による定数に達しておりますので、本会議は成立しております。

 なお、本日の会議はみよし市附属機関の設置及び運営に関する要綱第6条に基づき、会議の全部を公開としておりますので、予め御了承ください。

 

1 委嘱状交付

【司会(協働部次長)】

 それでは、お手元の次第に基づきまして進めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

 始めに、本会議の会長であります小野田市長から、防災会議委員の中で、委員の異動等により交代がありました方に、委嘱状を交付させていただきます。

 みよし市防災会議条例第3条第5項第7号及び第8号の規定に基づく委員の任期は2年と規定されておりますので、平成29年3月31日までを任期として委嘱させていただきます。

 その他の委員の皆さまにつきましては、現在の職に在任中は委員の任期が継続されますのでよろしくお願いします。

 なお、委嘱状の交付につきましては、時間の都合上、代表受領とさせていただきます。

 それでは代表としまして、みよし市自主防災会代表の久野裕一様に受領をお願いいたします。

 恐れ入りますが、久野委員は自席にて御起立ください。

 (市長より自主防災会代表 久野委員へ委嘱状交付)

 他の委員の皆さまの委嘱状につきましては、あらかじめお手元に配付させていただいておりますので、御確認いただきたいと存じます。

 では、改めまして会議を進めさせていただきます。

 開会にあたり、小野田会長よりごあいさつを申し上げます。

 

2 あいさつ

【会長(市長)】

 本日は大変お忙しいところ、本市の防災会議に御出席いただき、お礼申し上げます。

 本会議を開催いたしますのは、平成27年6月に愛知県において防災会議が開催され、愛知県地域防災計画が見直されたことに伴い、本市の地域防災計画などについて、修正の必要があるからであります。

 さて、本年7月に、愛知県市長セミナーとして宮城県七ヶ浜町を訪問し、東日本大震災における被害状況及び復興状況などについて、直接お話を伺い、現場を視察いたしました。改めて、震災被害の甚大さと、復興の大変さを実感してまいりました。

 また、10月には、尾三消防組合・尾三衛生組合の二組合議会議員合同視察研修として、静岡県焼津市の志太広域事務組合志太消防本部焼津消防署などを視察し、広域的な行政のあり方、消防体制などについて、見識を広めてまいりました。

 今年の災害に目を向けますと、本市では大きな被害はありませんでしたが、9月には台風18号の低気圧の影響により記録的な大雨となった北関東の常総市で、鬼怒川の堤防が決壊し、甚大な被害が出ました。被害に遭われた方々におかれましては、出来るだけ早い復興を願っているところであります。

 本市におきましても、東海・東南海地震などの大地震だけではなく、台風、大雨による浸水など、自然災害に強い安全なまちづくりのために、地域の防災力を高めるとともに、総合的な防災対策の推進、消防体制の充実などをさらに進めていかなければならないと考えております。

 本年度、各地区コミュニティ推進協議会単位で、「防災事業及び高齢福祉関連事業における自助・共助・公助について」をテーマとして、「皆さまと語る会」を開催させていただいております。

 10月から順次開催をしており、市の考え方を直接お伝えするとともに、市民の方々から様々な御意見や御提言をいただく機会とさせていただいております。

 市といたしましては、昨年度には、市内4か所に設置しました雨量計の情報と、市役所に設置しました風向風速計の情報を市のホームページで公開し、市民の皆さまがリアルタイムで雨量情報などを入手していただき、家庭や地域で迅速な備えをしていただけるように整備しております。

 また、本年度は、災害発生時の重要な情報伝達手段である防災行政無線について、アナログ方式からデジタル方式への更新や屋外拡声子局の増設等の整備、有事における市の対応を整理し、迅速な災害対応・業務復旧ができるようにするため、業務継続計画の策定を進めております。

 今後とも、本市の安全・安心のために、御出席の皆さまの御支援、御協力を改めてお願い申し上げ、あいさつとさせていただきます。

 

【司会(協働部次長)】

 それでは議事に移らせていただきます。

 みよし市防災会議の議長につきましては、みよし市防災会議条例第3条第3項の規定に基づき、小野田会長に議長の職をお願いさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

 それでは小野田議長、よろしくお願いいたします。

 

【議長(市長)】

 それでは防災会議条例の規定によりまして私が議長ということですので、お手元の次第に沿って議事を進めさせていただきたいと思います。皆さまの御協力をお願いいたします。

 始めに、協議事項(1)「みよし市地域防災計画の修正について」、事務局より一括して説明をお願いします。

 

【事務局(防災安全課長)】

 失礼いたします。防災安全課長の廣瀬です。よろしくお願いいたします。

 それでは、着座にて御説明させていただきます。

 資料1みよし市地域防災計画の修正(案)要旨を御覧ください。

 始めにⅠの地域防災計画修正の根拠でありますが、災害対策基本法により、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、修正しなければならないとされております。また、計画の作成、修正は市町村防災会議の所掌事務とされておりますので、本日、御協議いただくものであります。

 地域防災計画の修正につきまして、御承認いただけましたら、後日、県に報告を行い、県から意見をいただくこととなります。

 なお、この修正の内容は、事前に県で確認をいただいております。

 続きまして修正内容の御説明をさせていただきます。

 説明につきましては、資料1みよし市地域防災計画の修正(案)要旨にてさせていただきます。

 Ⅱの避難に係る対策の拡充についての修正内容でありますが、

1.「避難行動」に係る章の新設

2.Lアラートへ災害情報の提供を開始したことに伴う修正

3.土砂災害防止法の一部改正等に伴う修正

をしております。

 次にⅢのその他の主な修正事項として、

1.国土強靱化基本計画の策定等に伴う修正

2.浸水想定区域の設定に伴う修正

3.指定公共機関の追加に伴う修正

4.建築物の耐震化策の拡充に伴う修正

5.家庭内備蓄として備えるべき備蓄量の見直しに伴う修正

6.愛知DPATの派遣要請について定めたことに伴う修正

7.災害時における放置車両の移動等が規定されたことに伴う修正

8.「くしの歯ルート」の指定に伴う修正

9.愛知県災害多言語支援センターの設置に伴う修正

10.応急仮設住宅の設置に係る方針の整理に伴う修正

であります。

 それでは、3ページ以降主な修正箇所を説明させていただきます。

 3、4ページを御覧ください。

 Ⅱ 避難に係る対策の拡充における、Ⅱ_1「避難行動」に係る章の新設になります。

 風水害等編として「第2編第8章 避難行動の促進対策」及び「第3編第2章避難行動」を新設し、地震編においても同様の章を新設しております。

 これは、平成26年8月の広島市土砂災害の発生や「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」の改正等を踏まえ、命を守るための避難行動に係る対策を整理・充実したものです。

 「第2編第8章 避難行動の促進対策」ですが、現行の「第2編第8章 避難者・要配慮者対策」を加除修正し、「第1節気象警報や避難勧告等の情報伝達体制の整備」と「第3節 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成」を新たに加えております。市における措置として「気象警報や避難勧告等が確実に伝わるよう、防災行政無線、コミュニティFM放送、携帯電話(緊急速報メール機能を含む。)等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図ること」及び「避難指示、避難勧告、避難準備情報等について、避難すべき区域や判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアルを作成する」旨などを規定しております。

 5、6ページを御覧ください。

 「第3編第2章 避難行動」ですが、現行の「第3編第3章 情報の収集・伝達・広報」を加除修正しております。基本方針に「被害を最小限にとどめるため、気象業務法に基づく、警報、注意報及び情報、水防法に基づく洪水予報及び水防警報並びに土砂災害警戒情報等を迅速かつ確実に住民等へ伝達する」を追加するとともに、現行の「第3編第9章第1節避難の勧告・指示」に記載されていた内容を「第2節 避難の勧告・指示」「第3節 住民等の避難誘導」として盛り込み、避難行動に係る対策を新しい章として、整理しております。

 6、7ページを御覧ください。

 Ⅱ_2 Lアラートへ災害情報の提供を開始したことに伴う修正です。

 平成27年4月から、テレビやラジオなど、市民が多様で身近なメディアを通して、災害情報等を迅速かつ確実に受け取ることができるようにするため、市が発表する避難勧告・指示の発令や避難所の開設等の情報をLアラート(災害情報共有システム)に提供することとしたことに伴い、住民等に対する情報伝達手段として、Lアラートを活用する旨を記載しております。

 Lアラートに提供された情報は、テレビ・ラジオ事業者などを通じて、直ちに地域住民等に伝達されます。

 7、8ページになります。

 Ⅱ_3土砂災害防止法の一部改正等に伴う修正です。

 平成26年11月に、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)が一部改正され、市町村地域防災計画において、土砂災害警戒区域について、避難場所及び避難経路に関する事項、避難訓練の実施に関する事項等を定めることとされたこと等に伴い、その旨を記載しました。

 続きまして、8ページの中段を御覧ください。

 Ⅲ その他の主な修正事項における、Ⅲ_1国土強靱化基本計画の策定等に伴う修正です。

 平成26年6月に国土強靱化基本計画が策定され、市町村において地域強靱化計画の策定が予定されていることに伴い、地域防災計画の国土強靱化に関する部分は、今後策定されるみよし市の国土強靱化地域計画を指針とするものとするとしております。

 続きまして、8、9ページですが、Ⅲ_2浸水想定区域の設定に伴う修正になります。

 水防法第14条に基づき指定された浸水想定区域を、水防対策において参考とすることとしたことに伴い、風水害等災害対策計画の災害の想定として、水防法第14条に基づき指定された浸水想定区域を追加しました。

 9ページから11ページを御覧ください。

 Ⅲ_3 指定公共機関の追加に伴う修正です。

 県が、指定公共機関を追加指定したことに伴い、市においても、独立行政法人地域医療機能推進機構、福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社の業務を追加しました。

 11、12ページになります。

 Ⅲ_4 建築物の耐震化策の拡充に伴う修正として、建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正等を踏まえ、指定避難所等の防災上重要な建築物を指定し、耐震診断結果の報告を義務付けることに伴い、必要な修正を行いました。

 12ページの下段から13ページですが、Ⅲ_5家庭内備蓄として備えるべき備蓄量の見直しに伴う修正になります。

 南海トラフ地震防災対策推進基本計画を踏まえまして、家庭内備蓄として備えるべき飲料水、食料その他生活必需品の数量を「3日分程度」から「3日分以上(可能な限り1週間分程度)」と見直しております。

 13ページ中段を御覧ください。

 Ⅲ_6愛知DPATの派遣要請について定めたことに伴う修正になります。

 愛知県内外における地震等による大規模自然災害及び大規模事故災害等の発生時において、精神科医療機関の支援、被災者の心のケア活動などを行う愛知DPAT(災害派遣精神医療チーム)の設置及び運用に関して、愛知県地域防災計画に定められたことに伴い、その派遣要請について追加しております。

 続きまして、13ページから15ページになります。

 Ⅲ_7 災害時における放置車両の移動等が規定されたことに伴う修正及びⅢ_8「くしの歯ルート」の指定に伴う修正をしております。

 Ⅲ_7 災害時における放置車両の移動等が規定されたことに伴う修正として、平成26年11月に、災害対策基本法が一部改正され、大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保するため、道路管理者による放置車両対策について規定されたことに伴い、緊急輸送道路の機能確保として、運転者等に対する車両の移動等の命令、運転手がいない場合等においては、自ら車両の移動等を行うものとする規定を追加しました。

  Ⅲ_8「くしの歯ルート」の指定に伴う修正としましては、津波等により甚大な被害を受けた地域での救援・救護活動を支援するための「道路啓開」を最優先に行う道路として指定している「くしの歯ルート」に関して、その旨を記載しております。

 15、16ページを御覧ください。

 Ⅲ_9愛知県災害多言語支援センターの設置に伴う修正です。

 多言語情報の提供と被災外国人に通訳や翻訳による支援等を行う県の組織として、災害の発生時等に「愛知県災害多言語支援センター」が設置されることとなったことに伴い、その活用について追加しております。

 16ページになります。

 Ⅲ_10 応急仮設住宅の設置に係る方針の整理に伴う修正として、内閣府・国土交通省通知「大規模災害発生時における被災者の住まいの確保に向けた取組の充実について」に基づき、応急仮設住宅の設置について、賃貸住宅の借上げによる方法を積極的に活用すること等を基本方針に記載するなど、必要な修正を行いました。

 以上で「みよし市地域防災計画」の修正についての説明とさせていただきます。

 

【議長(市長)】

 ただいま説明がありました、協議事項(1)「みよし市地域防災計画の修正について」御質問等がありましたら、挙手のうえ御発言ください。

 何か御質問等がございましたら、どんなことでも結構ですので、御質問いただきたいと思いますがどうでしょうか。挙手をして御発言をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

【久野委員】

 関東・東北豪雨で被害を受けた常総市では、被災ごみの搬入に大変時間がかかったとの報道がなされていました。みよし市の地域防災計画には災害廃棄物処理計画を策定するとありますが、現在の策定状況はどうなっていますか。

 

【事務局(防災安全課長)】

 直接の担当は環境課になりますが、策定する予定はあるものの、何年までに策定するという具体的な計画までは決まっていないと聴いております。

 

【議長(市長)】

 他に御意見ございませんでしょうか。

 それでは、特に無いようですので御承認いただける方は挙手をお願いします。

 (委員全員挙手)

 ありがとうございました。全員の挙手をいただいたということで確認させていただきました。

 それでは、協議事項(1)「みよし市地域防災計画の修正について」は承認されました。

 続きまして、協議事項(2)「みよし市水防計画の修正について」、事務局より一括して説明をお願いします。

 

【事務局(防災安全課長)】

 失礼いたします。それでは、説明させていただきます。

 よろしくお願いいたします。

 資料3みよし市水防計画の修正(案)要旨を御覧ください。

 始めにⅠの水防計画修正の根拠でありますが、水防計画は水防法により、毎年検討を加え、必要があると認めるときは、変更しなければならないとされております。また、市町村水防計画を変更する場合は、市町村防災会議に諮ることとされておりますので、本日、御協議いただくものであります。

 修正の内容につきまして、本会議にて御承認いただけましたら、後日、県に報告を行います。

 なお、この修正の内容は、事前に県で確認をいただいております。

 次にⅡの主な修正事項でありますが、1.水防法の改正に伴う修正として、地域の水防力の強化のため、水防活動に協力する「水防協力団体」について、建設会社等の民間企業や、町内会、ボランティア団体等が新たに対象となり、協力業務に水防資器材の保管・提供等も追加されたことに伴い、必要な修正をしております。

 2.みよし市地域防災計画に基づく修正として、要配慮者等の避難について追加しております。

 資料4みよし市水防計画新旧対照表を御覧ください。

 1ページになります。

 「第1章 総則」中の「第2節用語の定義」として、「6 水防協力団体」を「法人その他これに準ずるものとして国土交通省令(水防法施行規則第21条)で定める団体であって、水防に関する業務を適正かつ確実に行うことが出来ると認めて、水防管理者が指定した団体をいう」として追加し、「第3節水防の責任等」として、「3 水防協力団体の責任」を「水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動への協力等の責任を有する」として明記しております。

 2ページになります。

 「非常配備本部編成表」につきまして、職員配置の変更に伴い、修正するものです。

 3ページを御覧ください。

 「第5章 水防活動」中の「第5節避難 2 避難勧告等の方法(3)避難誘導及び移送」に、「なお書き」としまして、「要配慮者等自力で避難することができない場合は自主防災会、民生児童委員等の協力を得て避難するものとする」旨を追加いたしました。

 3、4ページになります。

 「第6章 他の水防機関との協力、応援」中の「第1節応援の要請」として、「(1)水防協力団体の指定」、「(2)水防協力団体の業務」及び「(3)水防協力団体の水防団等との連携」の事項を記載いたしました。

 以上で「みよし市水防計画」の修正についての説明とさせていただきます。

 

【議長(市長)】

 ただいま説明がありました、協議事項(2)「みよし市水防計画の修正について」御質問等がありましたら、挙手のうえ御発言ください。

 何か御質問等がございましたら、どんなことでも結構ですので、御質問いただきたいと思いますがどうでしょうか。挙手をして御発言をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

【中川委員(代理)】

 両計画に関することですが、内閣府が定めた防災基本計画に明記されている「発災当初の72時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏まえ、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分するものとする」という考え方は、今回の計画の修正によって変更するものではないということで理解してよろしいでしょうか。

 

【事務局(防災安全課長)】

 人命救助の基本的な考え方などにつきましては、変更するものではありません。

 

【久野委員】

 修正事項として「要配慮者等自力で避難することができない場合は自主防災会、民生児童委員等の協力を得て避難するものとする」旨が追加されています。以前、区長会で、避難行動要支援者名簿が提供され、個別計画の作成を依頼されましたが、プライバシーに関することもあり、自主防災会のみで対応することは難しいと考えます。民生児童委員の方々ともっと連携していくことが必要と思いますがいかがでしょうか。

 

【事務局(防災安全課長)】

 民生児童委員の役割として障がい者の方や高齢者の方など、要配慮者の方々への支援も位置付けられております。また、地域の支援が必要な方々の事情を最も理解しておられると思いますので、個別計画の作成など、その支援について御協力をいただくことは重要なことであると考えます。

 避難行動要支援者の支援における自主防災会と民生児童委員の連携について、担当課である福祉課にその旨を申し伝えておきます。

 

【梅川委員】

 民生児童委員としては、避難行動要支援者の支援、例えば個別計画の作成などは、あくまで自主防災会が主体となるものと聴いております。地区によっては担当する支援を必要とする方が10名以上に上るところもあり、民生児童委員が全ての方を災害発生時に救助することは難しいと考えます。自主防災会の会長と一緒に避難行動要支援者の自宅を訪問するなど、自主防災会が取り組む支援について、出来うる限り御協力させていただきたいと考えております。

 

【彦山委員】

 民生児童委員の方々の負担も大きいのではないでしょうか。

 自主防災会の体制強化が必要だと思います。

 

【事務局(防災安全課長)】

 災害発生時において、自主防災会は非常に重要な役割を担っていくものと認識しております。自主防災会の充実について、市としても必要な支援をしていきたいと考えております。

 

【議長(市長)】

 他に御意見ございませんでしょうか。

 それでは、特に無いようですので御承認いただける方は挙手をお願いします。

 (委員全員挙手)

 ありがとうございました。全員の挙手をいただいたということで確認させていただきました。

 以上で議事を終了しました。事務局お願いします。

 

【司会(協働部次長)】

 ありがとうございました。

 本日御承認いただきました地域防災計画の地震災害対策計画、風水害等災害対策計画及び水防計画につきましては、この後、愛知県に報告いたします。

 それでは、以上をもちまして、みよし市防災会議を終了させていただきます。

 最後に礼の交換をいたしますので御起立ください。

 一同、礼。

 ありがとうございました。

お問い合わせ

部署名:総務部防災安全課  

電話:0561-32-8046

ファクス:0561-76-5702

メールアドレス:bosai@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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